ブログ
注文住宅の保証期間と内容について紹介します!
注文住宅には保証期間があることをご存じでしょうか。
注文住宅を建てる前に居住後のことも考えて、保証期間とその内容についてもしっかりと把握しておきましょう。
今回は、注文住宅の保証期間について紹介します。
□注文住宅の保証期間について
全ての新築住宅には、10年間の保証期間が付いています。
これは「建物の躯体部分に欠陥があれば、建築会社や不動産会社に補償を求められる」というもので、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって定められています。
建物の躯体部分とは、建物の構造上重要な部分と、雨水の浸入を防ぐ部分のことで、具体的には基礎・壁・柱・床・屋根・梁などが該当します。
簡単に言うと、新築住宅の10年保証とは、これらの基本構造については、建築会社や売主による引き渡しから10年間「瑕疵(欠陥)担保責任」を負うことが義務付けられている制度のことです。
※国土交通省重滝宇瑕疵担保制度ポータルサイトより引用
具体的な内容としては、築後10年以内に見つかった構造的な欠陥を修復するための費用を支払ってもらえるというものです。
そのため、屋根の雨どいの掃除を怠ったことによって起こった雨漏りや、コーキング切れによる雨漏りは対象外となります。
それに加えて、内装やサッシ、ボイラーなども対象外なので注意が必要です。
□注意点について
10年保証が切れる前に建築会社・不動産会社が倒産した場合は、保証保険に加入していない限りは保証を受けられないことに注意しましょう。
基本的に、建物に欠陥が見つかった場合の修繕費は、保険か供託によって確保することになります。
そのため、この場合は保険に加入していないと自己負担になってしまいます。
また、10年保証が切れた時には、延長の申し込みをしましょう。
10年間の期限が過ぎた後にも保証は受けられます。
その場合は、5年以内に申し込むことで、さらに10年期間を延長できるので覚えておきましょう。
※住宅保証機構HPより引用
さらに注意すべきなのは、10年保証の延長申請の前に、「窓周りのコーキング」、「サイディングと屋根の塗装」、「ボイラー」、「換気扇」、「食洗機」などの修理は避けるようにすることです。
これらを申請前に修理すると、延長審査が難しくなってしまいます。
□まとめ
今回は、注文住宅の保証期間・内容について紹介しました。
注文住宅の保証期間は築後10年間で、建物の基本構造に欠陥が見つかった場合に修繕費を支払ってもらえるという内容になっているので覚えておきましょう。